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離婚により転居して子の養育費を支払っている場合に元配偶者及び子が引き続き居住しているマンションを元配偶者に譲渡した場合の居住用財産の譲渡の特例の適用
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲は、10年前に妻(当時)乙と共有でマンションを購入し、数年間同居しました。その後、離婚し、甲は賃貸物件に転居しました。
上記マンションには、引き続き乙と丙(甲・乙の子)が居住しています。
甲は、丙に養育費を支払っていて生計を一にすると考えられます。
今般、甲が、上記マンションの持分を乙へ譲渡することが検討されているところ、この譲渡がされた場合の居住用財産の特例については、措置法関係通達31の3-6(生計を一にする親族の居住の用に供している家屋)の要件を満たし適用することができるでしょうか。なお、上記の記述内容以外の適用要件は満たすものとします。
丙は、上記マンションで生活を継続するため、甲の課税を軽減する必要性がないようにも思われますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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特例の規定内………
(回答全文の文字数:3861文字)
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