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死後しばらく経ってから遺言書が見付かった場合の相続税の申告期限
相続税 申告納付※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲(相続発生日令和6年2月1日)には、相続人兄乙,弟丙(甲には、配偶者や子はいません)がいます。
甲の相続発生後遺言書(令和6年4月1日)がみつかり、兄乙に全ての財産を相続させるという記載がありましたが、その後、当初見つかった遺言書より相続の日に近い日付で、弟丙に相続させるという遺言書(令和6年10月1日)が見つかりました。
①相続申告期限は死亡から10か月以内でしょうか
②この場合申告期限の延長は使えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税の申告書………
(回答全文の文字数:456文字)
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