被相続人死亡の直前に自宅に施した外構工事の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年10月に死亡した母の名義の自宅の土地建物について、令和6年6月に、計900万円の下記の外構工事を行いました。
 土間コンクリート工事、フェンス取り付け工事、手摺工事、タイル工事、ブロック積工事。
 これらは、土地に付着するものですが、自宅の土地建物とは別の財産として、財産計上すべきでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

財産評価基本通………

(回答全文の文字数:388文字)