住宅ローン控除について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年中に借入により新築住宅を取得しました。
 しかし、令和6年に海外の不動産売却の譲渡所得が、2,000万円(居住用財産の3,000万円の特別控除は受けられません。)あること、事業所得も約800万円であることにより、住宅ローン控除の所得制限に該当します。
 令和6年分の確定申告書を提出する際、適用初年度に所得制限により住宅ローン控除の適用を受けることが出来ないため、令和6年分の確定申告書には、住宅借入金の明細書のみを提出する予定です。
 不動産売買契約書等の書類は翌年添付で問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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租税特別措置………

(回答全文の文字数:871文字)