事業用定期借地権等の評価における残存期間年数と事業用定期借地権の目的となっている宅地の評価における残存期間年数について
財産評価 借地権 財産評価[質問]
事業用定期借地権等の評価における残存期間年数と事業用定期借地権の目的となっている宅地の評価における残存期間年数についてご教示いただきたいと思います。
事業用定期借地権設定年月日:2020年1月1日
事業用定期借地権賃貸借期間:2039年12月31日(20年間)
課税時期:2024年9月6日
この場合、「残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金原価率」に係る残存期間年数は2024年9月6日~2039年12月31日の約15年4か月ですが、定期借地権等の評価明細書(注2)において「その年数に1年未満の端数があるときは6か月以上を切り上げ、6か月未満を切り捨てます」となっているので15年になると思います。
一方、定期借地権等の目的となっている宅地の評価の中の残存期間年数に応じた割合では評価明細書裏面(注)では「残存期間年数の端数処理は行いません」となっていますので本件の約15年4か月の場合、「15年を超える場合20%」を採用してよいでしょうか。
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1 結論として………
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