遺言で取得した農地の評価単位について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 図のような2筆の田があり、畦道がなく2筆を1枚の田として利用しています。
 [添付ファイル1]

 このたび相続があり、遺言状でAは甲、Bは乙に相続させるというものです。
 一体利用なのでAB一体で評価して、面積按分で甲乙にわけるのか、あるいは取得者課税の原則でA・B別々に評価するのかどちらでしょうか。
 別々に評価すればBは無道路地になります。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご質問の事例………

(回答全文の文字数:689文字)