中堅企業向け賃上げ促進税制
法人税 特別税額控除 税額控除[質問]
中堅企業の賃上げ促進税制の(継続)雇用者給与等支給額について質問です。
月給者については、末締め・当月25日払いですが、残業手当については、末締め・翌月25日払い、パート給与については、末締め翌々月25日払いとなっています。
残業手当、パート給与については、支給ベースで計算するか、発生ベースで計算するかで(継続)雇用者給与等支給額が変わってきますが、継続して、支給ベースの金額としている場合には、支給ベースで雇用者給与等支給額および継続雇用者給与等支給額を計算して問題ないでしょうか。
経産省の「賃上げ促進税制」ご利用ガイドブックの「給与等」の定義では「~合理的な方法により継続して給与等の支給額を計算することもみとめられます。」との記載がある一方、「継続雇用者給与等支給額」の定義では、「適用事業年度において所得の金額の計算上損金の額に算入される~」となっており、未払経理をしている場合、発生ベースで計算することが求められるような記載となっています。
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