相続税法上の土地の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
  路線価が低い市道に関しては、建築基準法定外道路ですが、路線価が付されています。
 このような場合、法定外道路ではあるが路線価が付されているため、側方路線影響加算計算をし、側方路線とし、角地としての評価をすべきでしょうか。
 また、側方路線の加算評価をし、角地としての評価をすべき場合、法定外道路の幅員は1m未満のため、セットバックを必要とする土地として評価が可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

建築基準法に規定する………
(回答全文の文字数:574文字)