建物建設中に被相続人が亡くなった場合の借地権の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 同族会社所有の土地に、自宅用の建物を被相続人が建設しました。
 本来であれば工事開始時点で考えるべきでしょうが、居住を始めてから地代等の設定を考えるつもりで、その前に体調を崩し入院してしまった為、地代の支払なく、無償返還の届け出もなく、入居前(完成後2か月半後)に亡くなってしまいました。
 この場合の被相続人及び同族会社の株式評価額(純資産価格)計算上の借地権は、使用貸借で0 円と考えて問題ないでしょうか。

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「土地の賃貸借」に関………
(回答全文の文字数:604文字)