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定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い
法人税 保険料 生命保険料等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人税基本通達9-3-5の2の30万円以下の保険料は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入できるようですが、この30万円以下の契約を代表者甲一人でA社、B社、C社の3つの会社とそれぞれ契約した場合、30万円×3=90万円が損金の額に算入できると考えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 定期保険等の保険………
(回答全文の文字数:2809文字)
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