?このページについて
相続税における競走馬の評価
財産評価 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲は競走馬を保有し競馬出走の事業を営んでいましたが、甲に相続が開始した後はその事業を承継する相続人が不在であることから、相続開始後2ヶ月以内に相続人乙が保有馬の全部8頭を売却しました。
相続税においてこの競走馬の評価額を帳簿価額(約1600万円)ではなく売却価額(720万円)で申告することができるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税の財産評価にお………
(回答全文の文字数:303文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





