外国税額控除が適用できない場合の外国法人税の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人税の外国税額控除の適用について、外国法人税の納税証明書等の保存が要件とされているため、納税証明書等を入手できない場合は税額控除を適用できないと考えますが、この場合、外国法人税を損金に算入できますか。 
 請求金額から外国法人税が控除されて入金されていることは分かるものの、 外国法人税を証明できる納税証明書等を入手できないような場合、取引関係書類の保存要件も満たさないことから、損金算入として認められないでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

外国税額控除の適用を………
(回答全文の文字数:709文字)