土地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の区分所有財産に含まれる私道につき、財産評価通達24(私道の用に供されている宅地の評価)を適用し、路線価方式による評価額に100分の30を乗じた額を評価額として用いる場合、当該私道の相続税評価額の計算上、区分所有補正率を乗じるのでしょうか。
 令和7年に相続が発生し、被相続人が居住用の区分所有財産(分譲マンション)を保有しています。当該私道の前提条件は以下のとおりです。
① 登記上、本件の区分所有財産の建物の敷地権の目的である土地に含まれており、独立した地番です。
② 本件の区分所有財産の建物が実際に建っている敷地の地番と私道の地番が隣同士です。
③ 固定資産税評価上、非課税の公衆用道路です。
④ 財産評価上、本件の建物の路地上敷地に該当しないものと判断しています。
⑤ 財産評価上、不特定多数の者の通行の用に供する道路には該当しないもの
と判断しています。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"当該私道の評価額に………
(回答全文の文字数:428文字)