土地の譲渡価額について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人A氏が持っている土地は、某県の倍率地域にあります。
 登記地目:田 現況:宅地 3,300㎡(1,000坪)
 現況が宅地となっていますが、実際は地中に産業廃棄物が埋まっています。そのため、A氏はこの土地は不要なので、手放したいと思っています。
 この土地を建築会社(B社)が資材置き場として利用できるので購入しても良いとの話がありました(A氏とB社とは全くの無関係です)。
 A氏はこの土地を手放したいのですが、無償で譲渡してしまうとA氏にみなし譲渡課税(時価-取得費-譲渡費用)、B社に受贈益、B社株主にみなし配当が課されてしまうと思います。
 そこで、適正な価格を算定するために不動産鑑定士に評価してもらうことになりました。
この場合、鑑定評価額が時価であると考えるならば、鑑定評価額で譲渡すると、A氏は譲渡所得(鑑定評価額-取得費-譲渡費用)、B社は課税関係なしと考えて良いのでしょうか。
また、鑑定評価額の2分の1以上で譲渡した場合には、A氏は譲渡所得(鑑定評価額-譲渡価格-取得費-譲渡費用)、B社は譲渡価格と時価(鑑定評価額)との差額が受贈益とみなし配当が課税されることになるという事でしょうか。
(鑑定士の評価は時価とみなして良いのでしょうか)
 また、実際の取引としてはA氏とB社との交渉により価格が決定すると思います。その結果として鑑定評価額より高い安いがあると思いますが、あくまでも相対取引となるので、その価格が時価と考えて差し支えないでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

一般的に不動産鑑定士………
(回答全文の文字数:516文字)