貸駐車場として利用している土地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続の申告作業中です。被相続人は令和7年1月に死亡していますが、その段階ではアスファルト舗装した駐車場を広範囲で貸し付けていました。更新は2月でしたが、納税資金等のため再更新は断り現在更地です。
 土地評価は相続発生時の時点での評価ということですので、駐車場としての賃借権の控除をしても構わないでしょうか。

 

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ご照会の評価対象地は………
(回答全文の文字数:734文字)