?このページについて
適格現物分配における商品在庫の譲渡損益
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
完全子会社が完全親会社から6,800万円の借入金があり、現在清算事業年度となっています。子会社の繰越欠損金は、6,600万円あり、他には、商品在庫(帳簿価格1,000万円)があります。
この場合に、適格現物分配に該当する前提で考えた場合、子会社側にあっては、商品在庫200万円を帳簿価格で親会社に譲渡し、借入金と相殺します。
その後、親会社から6,600万円の債権放棄をしてもらい、子会社側では、この債務免除益と繰越欠損金を相殺することで、法人税は発生しないと考えます。
最終的に残った、800万円の商品在庫は、親会社への残余財産の現物分配に充てるとした場合、税務上の問題はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のとおり、現物………
(回答全文の文字数:762文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




