輸入消費税額に係る仕入税額控除の適用者

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問] 
 インスタライブで海外の商品を紹介し、その商品が売れた金額によって手数料が入る仕事をしているお客様がいます。 
 商品は海外から送られて、お客様の元に届き、お客様が日本の購入者へ送ります。商品は仕入れをせず、届いたものを購入者へ送るだけです。その際、税関での消費税をお客様が負担しています。 
 現在免税事業者なのですが、売上が伸びてきていて課税事業者となりそうです。 課税事業者となった場合、この負担した消費税は、仕入税額控除の対象となるのでしょうか。 
 商品を仕入れていないので、仕入れのお金も支払っていません。

 

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消費税において、外国………
(回答全文の文字数:443文字)