代表者死亡後の事業譲渡益と株式評価の扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社の代表取締役である甲は令和6年10月に死亡しました。
 相続税の申告に際して取引相場のない株式の評価を行う場合、課税時期において保険事故の発生により確定している保険金請求権をA社の資産として計上します。
 また、死亡に伴う退職手当金については、相続開始後の株主総会の決議により確定するものの相続税法第3条第1号第2号によりみなし相続財産となることから、債務に計上することになろうかと思います。
 ところで、代表取締役甲死亡後も事業は継続し、令和7年3月にA社の事業を他社に譲渡することになりました。そして、当該事業譲渡により約5千万円の譲渡益が計上されることになりました。このため、事業譲渡により獲得した現預金も含めて、約2億円の死亡退職金を支給する予定です。
 そこで教えてください。
 当該事業譲渡は代表取締役甲死亡後に成立した契約であるため、事業譲渡により発生した譲渡益に対応する未収入金を課税時期における評価に計上する必要はないと考えていますが、いかがでしょうか。

 

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1 相続税法では、相………
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