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相続人が限定承認をした場合に売却した被相続人の居住用財産に対する特例適用
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(前提)
被相続人:甲
相続財産:甲居住の土地、建物
甲に相続が発生し、甲の相続人が限定承認
(質問)
限定承認をしたことにより、甲の準確定申告(所法59①一)により甲居住用不動産に係る譲渡所得の計算上、居住用財産の特例(措法31の3、35①)の適用は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 民法922条に規………
(回答全文の文字数:652文字)
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