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社宅の賃貸料相当額について
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
マンションの一室を借り上げて従業員に無償で貸すことを検討しています。
賃料相当額が給与として課税されることになると思いますが、その賃料相当額の計算について、
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
と、なっていますが、建物の総床面積が500㎡で借りている部分が40㎡の場合、上記の計算は面積按分(借りている部分だけの計算)をしてよいのでしょうか。それとも建物土地全体で計算をするのでしょうか。
面積按分をすると実際の借り上げ家賃より20分の1程度の金額になります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 使用者が、使用人………
(回答全文の文字数:922文字)
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