たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入の「通常他に販売する価額」について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は健康食品の卸売・小売業を営んでいます。
 たな卸資産である健康食品を1箱単位でメーカーから購入し、1箱単位で社外へ卸売り・小売りを行っています。
 メーカーからの購入価額は5,500円/箱(まとめ買いの場合も同一単価)です。
 卸売り・小売りの社外への販売価額は10,000円/箱ですが、まとめ売りの場合(卸売り・小売り共同様)は一定の販売数量(当社から得意先への販売数量)条件を満たすことにより、その数量に応じて、その得意先への販売価額が9,000円/箱、8,000円/箱、7,000円/箱となり段階的に値引きされる幅が大きくなる価額設定になっています。
 この度、当社の社員(役員を含む)へ健康食品の社内販売を開始することになりましたが、社員への販売価額は定価(通常他に販売する価額)の70%とする予定です。
質問
 当社の社員へ販売する場合の定価(通常他に販売する価額)はどのように考えれば良いかご教示お願いします。
 例えば、
① 社員Aに対しては、当社から、まとめ売りをしないので定価(通常他に販売する価額)は10,000 円/箱(社外への販売価額と同一価額)となり、10,000 円×70%=7,000円>5,500円となるため、7,000円/箱×箱数で販売すれば給与課税されることは無いと考えられますが、
② 社員Bに対しては、当社から、まとめ売りをする(一定の販売数量条件を満たす)ため定価(通常他に販売する価額)は7,000 円/箱(社外への販売価額と同一価額)となり、算式上では7,000円×70%=4,900円<5,500円となるため、5,500円/箱×箱数で販売しても給与課税されることはないと考えて良いでしょうか。
 それとも、定価(通常他に販売する価額)は、販売数量に関係なく、あくまでも10,000円/箱と考えるべきでしょうか。

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(回答全文の文字数:616文字)