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一時所得となるふるさと納税返礼品の収入金額の算定方法について
所得税 寄附金にかかる税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
ふるさと納税返礼品の収入金額を、単純に寄附額の30%と考えるのは不合理と思われます。
受け取った時点での時価というのが理論上の考えと思いますが、どのように算定すべきでしょうか。
寄附先の公共団体に問い合わせるにしても、2~3ヶ所ならともかく、数十カ所もあった場合の手間、また、果物等時価が変動するような場合に公共団体が適切な時価を把握できるのかどうかといった疑問があります。
「本年の平均時価はこのくらいですよ」といった場合、時価算定に合理性があるのかどうか、いろいろ考えると判断ができません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご指摘のとおり、一時………
(回答全文の文字数:652文字)
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