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代償分割により交付する代償財産(代償金)の額
相続税 代償分割 相続分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたび、母が死亡しました(父は既に他界)。
相続人は子供3人です。
長男は母と同居していましたので、自宅の土地と建物(相続税評価額5,000万円)は長男が相続します。
母は、他に財産はないため、次男と長女には代償金としてそれぞれ500万円支払うことで妹弟は納得しました。
このように法定相続割合と違う代償金を支払うことに問題はないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
照会の事実関係を前提………
(回答全文の文字数:953文字)
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