一筆の土地の上に区分登記マンションとコインパーキングがある場合の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
・一筆の土地の上に、区分登記マンション(居住用) とコインパーキングあり
・区分マンションの敷地権は一筆の土地全体で登記されている
・コインパーキングはマンション管理組合が外部に委託し運営
・マンション評価の適用になる不動産である
上記の区分登記マンションを、被相続人が10 部屋所有(全て貸付用)していました。
当該区分登記マンションの土地の評価をするにあたり、
①評価単位
・宅地(マンション)と雑種地(コインパーキング)2個所(マンションの通路で分断されているため)の利用用途になるため、3評価単位で評価する
したがって、10 部屋所有×3評価単位/部屋=30 評価単位になる
②区分所有補正率
・宅地(マンション)部分は当然適用し、かつ、コインパーキングもマンション敷地にはなるため雑種地(コインパーキング)2 個所にも適用する
といった評価方法で問題ないでしょうか。
[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 財産評価基本通達………
(回答全文の文字数:389文字)