2年前に代表者の死亡交代に基因し使用人から役員に昇格した者がM&Aで他社の100%子会社になったため使用人に降格した場合の役員退職金の支給等の適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社の株主は、乙一族であり、甲は乙一族と親族関係はありません。
 A社社長乙は2年前に死亡し、その時点で乙の妻が代表取締役社長となりました。しかし、会社経営に不安があったことから、甲に常務取締役に就任してもらいました。
 甲は現場(工場)の責任者であり、常務取締役就任にあたり従業員退職金規程に基づき退職金を支払い、損金算入しました。
 このたび、A社はM&A(乙一族からB社に全ての株式を譲渡)により、B社に経営権を渡すこととなりました。
 これに当たりB社は甲には常務取締役を退任してもらい、その後は従業員として勤務してもらうこととしました。当然登記はします。
 甲の常務取締役の月額報酬は¥1,000,000のため、退職金は以下を予定しています。
1,000,000×2×2=4,000,000
 甲は60才でA社就業規則では60才定年であることから、今後は1年ごと雇用契約を締結し、65才まで再雇用する予定です。
 常務取締役就任前の甲の従業員としての給料は約¥900,000であったことから、退任後は¥700,000~800,000の給料を予定しています。
 B社としては、工場管理の為、甲に暫くは勤務してもらう必要がある、と考えているためです。
 以上において、甲に支払われる退職金¥4,000,000は損金算入できるでしょうか。
 退職後の給料は1/2以上ですが、M&Aという事情によるものであること、常務取締役を退任し登記されること、株主の親族ではないことから損金算入されると考えますがいかがでしょうか。

 

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はじめに、ご説明の甲………
(回答全文の文字数:948文字)