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無償返還届出書を提出した借地権の価額
財産評価 借地権 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲土地所有者は法人、甲土地上の乙建物所有者は個人(法人の役員)です。借地権を設定し、無償返還の届出を提出済みで、相当地代の支払いもある状況で、個人の相続が発生した場合、個人は借地権を有していないが、更地の20%評価を個人の資産として評価するという理解でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
借地権の設定に際して………
(回答全文の文字数:249文字)
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