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特別養護老人ホームに入所していた被相続人留守宅の光熱水費の債務控除について
相続税 債務の範囲 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人はホームに入所前、その子と生計を一にしており、自宅の光熱水費等の公共料金は被相続人名義で契約し、被相続人の預金から口座引落しがされていました。相続開始時は、自宅に居住しておらず、子供らの相続人が光熱水費を費消しているわけですが、契約者が被相続人だったことを理由として、死亡時までの公共料金の債務控除は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例を前提と………
(回答全文の文字数:529文字)
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