優良住宅地等のための譲渡所得の特例における「一団の宅地」等の意義

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 今回、相続人2名A・Bが、共有(持分は、Aは3/10、Bは7/10)で相続した不動産の売却を行いました。
 売却した不動産は土地で、面積は合計約1500㎡、地目は畑、三大都市圏の特定市に所在し、買主の戸建分譲会社は都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為に基づく住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う法人で既に開発許可書も取得しています。
 この為、売主の譲渡申告にあたって、優良土地等の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用(租税特別措置法第31条の2第2項第13号)を受けて申告予定ですが、売主の内、Aについて持分を面積にかけると450㎡となる為、適用対象はBのみでAは対象外で相違ないでしょうか。
 なお、売主A・Bは隣地(面積約1000㎡、地目宅地、共有持分は同)も同時期に同じ買主に売却していますが、そちらは約20年前に被相続人が宅地造成、戸建建築用敷地として8筆に分筆済(ただし、建物の建築はされておらず更地状態)の為、特例の適用はないと考えています。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 一団の宅地の面積………
(回答全文の文字数:773文字)