優良宅地の造成等の特例について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
前提
A:個人 
B:不動産会社 
C:不動産会社
・AがBに対して土地を売却、売買契約あり、中間省略(登記)特約付き
・BがCに土地を売却 売買契約あり
・Cが優良住宅地の認定を受け、開発を実施(開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成が行われる場合(租税特別措置法31の2②十三)には、該当する開発行為ではある)


 今回のケースが、AC間の売買契約ならば、特段論点がなく租税特別措置法31の2②十三を適用できると考えています。
 しかし、今回のケースはBが間に入り、実態としてBがAから土地を譲り受け、その後Cに売却していることから、租税特別措置法31の2②十三は適用できないものと考えていますが、この認識で問題ないでしょうか(開発や建築する事業を行う者への譲渡ではないとの判断から)。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご質問の場合、優良………
(回答全文の文字数:357文字)