上場株式の繰越損失の損益通算を行った場合の相続税額の取得費加算の計算方法について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成30年に被相続人の所有していた上場株式全銘柄のうち、一部を相続人が売却しました(被相続人は平成29年12月に死亡)。
 平成30年の集計をすると、売却益のあるもの、ないもののトータルで譲渡損失が出て上場株式の譲渡損失の繰越の手続きをしています。
 そこで、翌年(平成31年)に相続銘柄を売却した場合において、売却益が出た時、相続により取得した上場株式の取得費加算は使うことができますか。
 繰越損失を使用した後の譲渡益を限度として使用できますか。
 繰越損失を使用する前に譲渡益に対して使用できますか。

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 相続税額の取得費加………
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