納税義務の有無の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 建物の賃貸業を営む個人事業者(甲)ですが、毎年の賃貸収入は住宅の貸付けに係るもので、すべて非課税売上げです。
 ところで、平成30年に住宅の貸付けの用に供していた建物(事業用資産)のうち1棟を3千万円で売却しました。
 平成30年は免税事業者であることから、消費税の申告はしていませんが、住宅の貸付けの用に供していた建物のうち1棟の売却収入(3千万円)があります。その住宅の貸付けの用に供していた建物の売却収入は賃貸収入によるものではありませんが、その売却収入3千万円が課税売上げとなって、令和2年は課税事業者となりますか。

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 消費税法上、原則と………
(回答全文の文字数:462文字)