相続開始前の事故による損害金を相続開始後に相続人が受け取った場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成30年11月に相続開始となった被相続人が所有する美術品を、生前からマンションの1室に保管していましたが、上階からの水漏れにより絵画に大きな損害を受けました。
 相続後、損害保険会社より絵画の損害査定があり、平成31年2月に損害賠償金が確定、3月はじめに相続人が30百万円を受け取りました。
(1) 相続開始前の事由により発生した損害金であるので相続財産になるか。
(2) 相続税対象とならず、損害賠償金は相続人の所得となるが、所得税は非課税となり税金はかからないと考えてよいか。
 以上、損害賠償金の取扱いについてご指導願います。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所有する美術品が他………
(回答全文の文字数:361文字)