教育資金贈与を満額受けた後に更に教育資金の贈与を受けた場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 過去に教育資金贈与を1,500万円満額贈与した孫が3人います。
 そのうち1人が本年4月より私立の医学部に入学しました。
 入学及び授業料として、初年度は1,000万円、2年目から6年目までは毎年550万円かかります。初年度及び2期目の1,550万円については、教育資金贈与の残額と両親の貯蓄より支払う予定でいます。
 3年目以降6年目までの授業料(各年550万円)を毎年必要な都度、祖母より支払うとしても教育資金贈与の枠を超えた場合には贈与とみなされるでしょうか。

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1 租税特別措置法第………
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