共有物の取壊し費用の負担

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【事実関係】
 生計を一にする夫婦A及びBがいます。
 A及びBは、2階建ての建物を共有し(Aの持分3/4、Bの持分1/4)、1階部分に両人が居住し、2階部分を賃貸の用に供していました。
 その建物の敷地である本件宅地は、Bの単独所有でした。
 Bが本件宅地を譲渡しました。
 その譲渡に当たり、Aが建物の取壊し工事費用と借家人の立退き料を支出し、A宛の領収書を保存しています。Bは、本件宅地の売却後に取壊し工事費用と立退き料の各1/4をAの預金口座に振り込みました。
 Bは、本件宅地の地中に埋設してあった地中杭(建物の支持杭)を撤去する工事費用を負担し、B宛の領収書を保存しています。
 質問です。
 BがAの預金口座に振り込んだ取壊し工事費用と立退き料の各1/4は、Bの譲渡所得の金額の計算上譲渡費用に計上して差し支えないでしょうか。
 また、建物の基礎支持杭であった地中杭の撤去工事費用は、建物の共有持分割合で負担すべき費用と考えるのか、あるいは、全額を土地所有者が負担すべき費用と考えるのでしょうか。

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(1) 立替金 Bが………
(回答全文の文字数:791文字)