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総収入金額に不算入となる「移転等の支出に充てるための交付金」
譲渡・交換 収用等の特例 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
収用により移転補償金を取得しました。
一時所得を計上する際、次の費用は所得税法44条1項に規定する「その行政目的の遂行のために必要な資産の移転等の費用」となりますか。
(1)動産移転補償に対する下記費用
①引越し代金
(2)移転雑費補償に対する下記費用
①移転先の土地購入に係る仲介手数料、登記手数料、契約書の印紙税
②移転先の建物に係る建築確認手数料、設計管理料、登記手数料(表題)
登記手数料(所有権)
補償金の交付目的となっているのですが、税務上の「移転等の費用」として扱ってよいものか迷っています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係 個人甲………
(回答全文の文字数:1208文字)
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