決定償却方法(定額法)の適用者が定率法による償却方法とする場合の手続等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. 居住者甲は不動産所得があり減価償却資産には建物及び建物付属設備のみが従来より記載されており、法定償却方法により減価償却計算を行っています。
2. 甲は平成25年及び28年にそれぞれ30万円未満の備品を購入し、ともに措法28の2を適用し全額必要経費に算入しました。平成29年までこれ以外に10万円以上の備品を購入したことはありません。
3. 平成30年に70万円の備品を購入しました。できるだけ必要経費を多く計上したいため、これを定率法で償却することを検討しています。
4. 所令123②二では、既に選定している減価償却資産以外の減価償却資産を取得した場合は、その資産を取得した日の確定申告期限までに所轄税務署長に届け出ることになっています。
5. 措法28の2は、業務の用に供した「減価償却資産」で30万円未満の少額減価償却資産について、必要経費に算入できる特例となっています。


?(質問)
 平成30年に初めて備品を取得した場合は、31年3月15日までに定率法の届出を提出することにより、30年から定率法を選定できるものと考えます。
 しかしながら、過年に措法28の2により全額必要経費に算入していますが、減価償却資産たる備品を取得した経緯がありますので、本件では償却方法の選定ではなく、所令124の償却方法の変更申請書を31年3月15日までに提出し、31年から定率法を選定すべきではないかとも考えられます。
 この場合、いずれに該当するかご教示頂きたいと存じます。

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 ご高承のとおり、減………
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