法人税法の圧縮記帳と措置法の圧縮記帳の併用の可否について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 国庫補助金等で取得した際の圧縮記帳と農業経営基盤強化準備金の圧縮記帳の併用についてご教授下さい。
 H社は農業を営む1月31日決算法人です。
 平成30年6月にコンバインを11,539,800円で購入しました。
 その購入の際、A市の補助金の申請を行い、12月に補助金等確定通知が届き、1,800,000円が入金となりました。
 前期までに9,258,839円農業経営基盤強化準備金として積み立ててあります。
 今期に利益となったため、A市の補助金を圧縮記帳(法人税基本通達10-2-2)し、さらに農業経営基盤強化準備金の圧縮記帳(措法61の3)を行おうと考えておりますが、併用は可能でしょうか。
 また、併用できる場合の取得価額の計算ですが、11,539,800円から補助金1,800,000円を引いた金額9,739,800円が農業経営基盤強化準備金の対象の取得価額になるのでしょうか。
 農業経営基盤強化準備金を引いて残る480,961円は減価償却を行う予定です。

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1 ご質問の1点目は………
(回答全文の文字数:948文字)