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使用貸借していた敷地を相続した後8ヶ月経過して譲渡した場合の取扱いについて
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲は、平成20年3月に家屋を新築し、平成29年8月まで家族と共に居住していました。この敷地は、乙(甲の養父)より使用貸借により借り受けていました。
上記の期間、甲と乙は生計も居住も別でしたが、平成29年8月以降は、乙の家屋で同一生計及び同居していました。
平成29年11月に乙が死亡し、この敷地は甲が相続により取得しています。
この度(令和元年7月)、この家屋及び敷地を売却することとなりました。
この場合、家屋については、居住用財産の3000万円特別控除の特例の適用を受けることが出来ると考えますが、敷地についても同特例の適用を受けることができますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例を時系………
(回答全文の文字数:586文字)
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