外国法人に支払う報酬に係る源泉徴収

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 対象内国法人は外国法人で、フランスに本店を設置する会社から太陽光パネルの開発に係る報酬の請求を受けております。
 日本国内に当該外国法人の日本支店(PE)があるものの、当該報酬に係る開発業務及び請求には関わっておりません。
 当該外国法人のフランス本店から担当者が来日し、日本国内で対象内国法人に役務の提供が行われております。当該役務の提供は、いわゆる科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者のその知識又は技能を活用して行う役務提供に該当するものになります。
 この場合、所得税法上は161条第1項第6号及び同法第212条第1項に該当し、対象内国法人は当該報酬の支払の際に源泉徴収の義務を有していると存じます。
 一方で、日仏租税条約において特段の取扱いとして人的役務提供事業所得(芸能人以外)について定めがないことから、同租税条約の第7条の事業所得に該当するものとして、実際の支払いまでに各種届出等の諸手続きを完了していれば、源泉徴収の義務を有していないと思料しておりますが、いかがでしょうか。

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1 お尋ねの内国法人………
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