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交換する複数の資産の中に種類が異なる資産がある場合の取扱いについて
譲渡・交換 交換・買換え 所得税法上の交換※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
土地・建物で交換(親族関係は伯父と甥)を検討しております。
土地(地目別)では差額は20%の範囲内ですが、差金決済は行わない予定です。また、同時に建物の交換も行う予定です。
土地は交換の特例の適用要件を満たすと考えられるため、交換の特例を適用します。建物は交換の特例の適用要件を満たしません。土地と建物の交換を同時に行い、差金決済を行わない場合、次の3点を教えていただけますでしょうか。
①差金決済をしない部分は、贈与税の申告が必要でしょうか。
②交換の場合、建物は相続税評価額(貸家は財産評価基本通達に従って評価)でよろしいのでしょうか。
③土地は交換の特例適用(差金決済はなし)で、建物は贈与により実質的に同時期に土地建物を交換することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会は種類が異な………
(回答全文の文字数:1677文字)
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