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第三分野保険の短期払年30万円以下の保険料
法人税 保険料 生命保険料等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
今般の法人税基本通達の改正により、いわゆる短期払のガン保険等は年間の支払保険料30万円以下を要件に、支払日の属する事業年度での損金算入が認められることとなりましたが(法基通9-3-5(注)2) 保険期間を通じて解約返戻金がなく、かつ保険料払込期間と保険期間が一致しているいわゆる短期保険ではないガン保険の保険料は、上記の30万円の集計には含めないでよいという理解でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のとおり、最………
(回答全文の文字数:844文字)
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