相続した相続人が特別養護老人ホームへ入所することとなった場合の特定居住用宅地等の特例適用の有無について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 特定居住用宅地等の小規模宅地の評価減に関する質問です。
・被相続人死亡日  平成31年2月14日
・相続税の申告期限 令和元年12月14日
・被相続人は、自宅である土地建物に居住をしていました。
・相続人は、長女(被相続人とは別居)と次女(被相続人と同居)の2名
 自宅の敷地及び建物は、それぞれ1/2取得する。


 今回の質問ですが、被相続人と同居している次女は特定居住用宅地の小規模宅地の評価減をしようと思いますが、次女はもともと病弱で障害者1級の認定を受けていました。この症状が進行して、在宅介護や病院の入院では難しく、特別養護老人ホームへ入居することに決まりました。この施設に入居する要件として、住民票を当該施設に移す必要があります。
 小規模宅地評価減の要件に、相続税の申告期限までその宅地を所有し、かつ居住しなければならないとなっているかと思います。
 被相続人については、このような施設に入居して住民票を移しても、一定の要件を満たせば小規模宅地の評価減があるようです。
 相続人についても被相続人と同様な取り扱いはあるのでしょうか。

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 特定居住用宅地等の………
(回答全文の文字数:408文字)