情報提供料と交際費等の区分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 下記の情報提供料を支払う場合、その支払う情報提供料は交際費や寄附金など損金算入額に制限を受ける経費に該当しますか。
 該当する場合、法人税法上どの経費に該当するか教えてください。
 または、特に損金算入額に制限がない手数料などの経費に該当しますか。
(前提)
① A社は不動産仲介業です。
② A社は不動産会社B社所有の土地建物をC社に売却する仲介を行いました。
③ 売買金額は約10億円です。
④ A社が収受する仲介手数料はB社、C社からそれぞれ約3千万円、計約6千万円です。


(A社がD社に支払う情報提供料)
① B社とC社の不動産売買契約が成立した場合、A社はD社に対して情報提供料約3千5百万円を支払います。
② D社はB社の不動産部門の従業員の奥様が不動産免許を持たず設立した会社です。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人が取引に関する………
(回答全文の文字数:589文字)