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申告書に添付する遺産分割協議書に既に遺留分の放棄をしている者の押印が必要か否か
相続税 相続分 遺産分割※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲の相続人は、配偶者乙と子A、B、Cの4人です。
甲は、全ての財産を子Cに相続させる旨の遺言を遺していました。
子Bは、甲の生前に家裁に遺留分放棄の申し立てを済ませていました。子Cは、遺留分を放棄していたBを除く乙、Aの3人で改めて遺産分割協議をし、乙とAにも遺産を分割して申告するつもりです。
子Bは、遺留分放棄をしており、相続財産を取得させないのですが、相続税申告書に添付する遺産分割協議書にはBの署名押印が必要ですか(申告提出時には、遺留分放棄の審判の写しを添付します)。もし、署名押印が必要だとした場合にこれを避けるためには、Bは相続放棄の申述書を提出することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、遺産………
(回答全文の文字数:802文字)
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