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親族間における時価の異なる土地の交換譲渡と固定資産の交換の特例
譲渡・交換 交換・買換え 交換差金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
兄弟同士で土地の交換をしようとしています。
A土地の時価1000万 B土地の時価900万とします。
時価に差はありますが、20%以内のため、交換の特例が適用されるとします(交換差金の授受はありません。)。
条文上特例の適用がある場合は、譲渡はなかったものとみなすということになっておりますので、譲渡所得は0で申告しようと思います。
しかし、このとき確定申告書上の譲渡所得の内訳書で交換の特例の明細(4面)を記入しようとすると、すべてをインプットすると譲渡所得の金額欄は100万の金額がでてしまいます(取得費がないとしている。)。これが申告書に転記されてしまい、結局譲渡所得が発生してしまうのですが、この交換の特例の明細(4面)のどこで所得を0にしたらよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
個人が1年以上保有………
(回答全文の文字数:1018文字)
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