同族会社へ土地等の売却する際の価額の決定について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aは、建物X及びその敷地である宅地Yを所有しています。
 Aは、その建物XをB社(Aが代表者)に賃貸しています。
 Aは、その建物X及び宅地YをC社に売却することを予定しています。
 C社は、買い取った建物Xを引き続きB社に賃貸します。
 AがC社に売却する価額に関し、相続税評価額で取引しようと考えています。宅地Yを路線価で評価した価額により、建物Xを固定資産税評価額による価額で取引することを予定しています。
 この場合、B社の借家権の価額を考慮した取引価額とするべきでしょうか。
 なお、B社及びC社ともにAの親族が役員である同族会社です。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 個人が法人に対して………
(回答全文の文字数:632文字)