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同族会社へ土地等の売却する際の価額の決定について
譲渡・交換 土地建物の譲渡 譲渡価額※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人Aは、建物X及びその敷地である宅地Yを所有しています。
Aは、その建物XをB社(Aが代表者)に賃貸しています。
Aは、その建物X及び宅地YをC社に売却することを予定しています。
C社は、買い取った建物Xを引き続きB社に賃貸します。
AがC社に売却する価額に関し、相続税評価額で取引しようと考えています。宅地Yを路線価で評価した価額により、建物Xを固定資産税評価額による価額で取引することを予定しています。
この場合、B社の借家権の価額を考慮した取引価額とするべきでしょうか。
なお、B社及びC社ともにAの親族が役員である同族会社です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
個人が法人に対して………
(回答全文の文字数:632文字)
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