宗教法人の役員に対する現物退職金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 クライアントである宗教法人は、アパート経営を行っています。
 この度、代表が交代することになりましたが、3月までにアパート(土地・建物)を処分し、現代表の退職金に充てたいとのことです。
 この場合、
① 不動産は10年以上法人が所有しており、法人税基本通達15-2-10が適用され、売却損益については課税対象としないことができる。
② 不動産が売却できず役員退職金の代わりとした場合、不動産を相続評価額で算定し役員退職金とした場合、金額が退職金として適正であれば、過大退職金は発生しない。
 このように判断して問題ありませんか。また現物退職金とした場合に気を付ける点はありますか。

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1. 公益法人が収益………
(回答全文の文字数:891文字)