報酬の額の決定手続き

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 P社の100%子会社であるS社の各々の役員報酬の額については、S社の株主である親会社P社の代表取締役社長が決定しています。
 役員報酬については、通常、株主総会で決議(又は役員報酬の総額は株主総会、各々の役員報酬の額は取締役会で決議。以下「株主総会等」といいます。)されることで決定します。
 また、株主総会等については、議事録も作成するため、その議事録は決定した役員報酬の額の根拠書類になると思われます。
 しかし、S社の場合、役員報酬の額は株主総会等ではなく、P社の代表取締役社長からの電話連絡で決定するため、その決定金額について特に記録は残していません(P社側には決定金額の記録有)。
 この場合、上記の役員報酬について「定期同額給与」の要件を満たすものであれば、S社において損金算入が可能でしょうか。ただし、上記のP社の代表取締役社長からの電話連絡の備忘録(決定金額を確認できる書類)は必要でしょうか。
 それとも、株主総会等の決議及びその記録である議事録を作成していなければ、損金算入は難しいでしょうか。

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