?このページについて
執行役員就任の伴い支給する一時金、執行役員報酬の取扱い
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
所得税基本通達30-2の2(1)(2)に該当する執行役員制度のもとで、新しく執行役員に就任する者がいます。
委任契約で執行役員に支払う報酬は、役員に支払う報酬に準じ、月額75万円とします。これは役員の報酬が給与所得となるのと同じく給与所得でよいですか。
仮に、今回就任する執行役員が業績向上に貢献してくれ、それに報いるために一時金を支給することとなった場合は、その一時金はその執行役員の給与所得となり、会社は損金算入できると考えてよいですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 執行役員について………
(回答全文の文字数:2393文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。