ホームページの作成費用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 ホームページの作成費用ですが、今回A社において、ホームページの作成費用として159万円の支出がありました。
 これは、全額支出時の損金としてよいのでしょうか。
 以前国税庁のホームページで、ホームページの作成費用は、原則としてその支出時の損金として取り扱うのが相当との見解があったのですが、現在その見解文章は削除されているのか、閲覧することができません。国税庁側の見解が変わってきているのでしょうか。
 処理方法及び現在の国税側の見解を教えてください。

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(回答全文の文字数:989文字)